せっかくの土地や建物、明渡しがうまくいかずに有効活用できない。そんな悩みも弁護士にお任せください。

このようなお悩みはございませんか?

・賃借人が賃料を払ってくれない
・貸した建物が契約に定めた用法・用途に違反した態様で使用されている
・土地が不法占拠されている

明渡しを実現させて不動産を有効活用しましょう。

不動産の明渡しは弁護士にお任せを

マンションの一室を貸したところ賃借人が家賃を支払ってくれない、そんな状態がずっと続いて困っている。オーナー様としては、すぐにでも賃借人に家賃の未払い分を払ってもらうなり、賃借人に退去してもらいたいとお考えでしょう。しかし、いかなる理由があってもオーナー様ご自身の手で賃借人の退去を強制することはできません。(例えば部屋の鍵を交換する、部屋に入って家財や荷物を収去することは違法です。)賃借人が自発的に退去する気配がない場合、法的手続、具体的には裁判を経て明渡しを実現する必要があります。なお、裁判では明渡しを求めると同時に未払になっている家賃についても支払いを求めることができますので、併せてご依頼いただくことをお勧めします。

明渡し事由があるか、まずはご相談下さい

オーナー様から賃借人への明渡しのご相談を受ける際、賃借人に対して募った様々な不満を聞くことが多いです。しかし、当然ながら不満があるから直ちに明渡しを求めることができるわけではありません。その不満が賃貸借契約の解除事由、つまり法的に明渡しを求めることができる事由に該当するか検討する必要があります。オーナー様から丹念に事情をうかがい、様々な角度から明渡し事由の有無について助言いたしますので、まずはご相談ください。

判決が空ぶらないように仮処分もご検討下さい

不動産の明渡しを求めて裁判をした結果、無事に明渡しを命じる判決を獲得したとします。判決後も自発的な明渡しが期待できない場合、判決に基づいて裁判所を通して強制執行することで、明渡しを実現することになります。しかし、強制執行に移行する段階で、裁判で明け渡しを命じられた人物と、不動産を占拠している人物が異なる場合、獲得した判決に基づいて強制執行ができない事態が生じ得ます。せっかく獲得した判決が、いわば空振り状態になるのです。こうした事態を回避するためにも、裁判をする前に仮処分を行うこともご検討いただく必要があります。仮処分の要否、手続の流れ、必要な費用についても丁寧にご説明いたします。